印南町議会 2019-12-14 09月19日-03号
第2項につきましては、前項第1号・第2号の規定に関わらず、外国人住民のうち非漢字圏の者が印鑑の登録をすることができる規定について、現行の第5条第1号に規定されていた部分を、今回新たに第2項として規定するものでございます。 続きまして第6条(印鑑の登録)につきましては字句の訂正でございます。
第2項につきましては、前項第1号・第2号の規定に関わらず、外国人住民のうち非漢字圏の者が印鑑の登録をすることができる規定について、現行の第5条第1号に規定されていた部分を、今回新たに第2項として規定するものでございます。 続きまして第6条(印鑑の登録)につきましては字句の訂正でございます。
のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。 第9条第2項中「別に条例で定める手数料」を「高野町手数料条例(平成12年高野町条例第3号)に定める手数料」に改める。 第10条第2項中「することができる。」を「しなければならない。」に改める。
上海ですがほかはアメリカだとかヨーロッパだとかそういうところですが、アメリカだとかヨーロッパに対しては姉妹都市という表現をして、中国の上海だけは確かに姉妹ということで、漢字圏域では上下関係を連想させる恐れがあるということで、友好都市というふうな使い方をしております。 ◆12番(前田賢一君) 観光立市を目指す上で、話題性をメディアに提供し、まちの知名度アップは大変重要な要素であります。